日本ゆたかなまちづくり研究会 会則

第1章 総則

 

(名称)

第1条 本研究会(以下、本会)の和名は、日本ゆたかなまちづくり研究会という。本会の英名は、The Japanese society for Rich Community Renovationという。

 

(事務所および事務局)

第2条 本会は、事務所を熊本県熊本市に置く。事務局を東海大学 湘南キャンパス 教育開発研究センター 新田 時也 研究室 内に置く。

 

 

第2章 目的及び事業

 

(目的)

第3条 本会は、幸せの本質を「ひと」への原点回帰に主軸を置くことで、アフター・コロナを生きる私たちにとって、本来の幸せが追求できる「ゆたかなまち」を実現するための「研究に関する事業」に取り組むことを目的とする。

 

事業

第4条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の「研究に関する事業」を行う。

 (1) 研究会の開催

 (2)『研究会誌』および機関紙の発行

 (3) その他、第3条の目的を達成するための事業

 

 

 

第3章 会員

 

(会員)

第5条 本会の会員は、本会の目的に賛同する個人及び団体とする。

 

(入会)

第6条 会員の入会については、特に条件を定めない。

 

(入会金及び会費)

第7条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

 

(退会)

第8条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

 

 

第4章 役員

 

(役員の種別及び定数)

第9条 本会に、次の役員を置く。

 (1) 会長  1人

 (2) 理事  1人以上

 (3) 監事  1人以上

 

(役員の選任等)

第10条 役員については、会員の互選により選任する。

 

(役員の職務)

第11条 会長は、本会を代表し、業務を統括する。

2 理事は、会長を補佐して業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。

3 監事は、本会の財産の状況の会計監査を行い、会計年度終了後の監査結果を、その会計年度終了後に開催される最初の総会において、会員に報告する。

 

(役員の任期等)

第12条 役員の任期は、2年とする。ただし、役員は、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合に限り、任期の末日後、最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

3 補欠又は増員により就任した役員の任期は、前任者又は現任者の残存期間とする。

4 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、第9条に定める最小の役員数を欠く場合には、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

 

 

第5章 総会

 

(総会の種別)

第13条 本会の総会は、通常総会の1種とする。

 

(総会の構成)

第14条 総会は、会員をもって構成する。

 

(総会の権能)

第15条 総会は、次の事項を議決する。

 (1) 会則の変更

 (2) 解散

 (3) 事業計画及び予算並びにその変更

 (4) 事業報告及び決算

 (5) 役員の選任又は解任、職務

 (6) 入会金及び会費の額

 

(総会の開催)

第16条 通常総会は、毎年1回、開催する。

 

(総会の招集)

第17条 総会は、会長が招集する。

 

(総会の議長)

第18条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。

 

(総会の定足数)

第19条 総会は、会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

 

 

第6章 資産及び会計

 

(資産の構成)

第20条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

 (1) 入会金及び会費

 (2) 寄附金品

 (3) 財産から生ずる収益

 (4) 事業に伴う収益

 (5) その他の収益

 

(資産の管理)

第21条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

 

(事業年度)

第22条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

 

第7章 会則の変更及び解散

 

(会則の変更)

第23条 本会が会則を変更しようとするときは、総会に出席した会員の4分の3以上の多数による議決を経なければならない。

 

(解散)

第24条 本会は、次に掲げる事由により解散する。

 (1) 総会の決議

 (2) 会員の欠亡

 

 

附 則

1 この会則は、本会の成立の日(令和3年6月1日)から施行する。

2 本会の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

 会長  新田 時也

 理事  嘉島 叶人

 監事  久保 秀美

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第13条第1項の規定にかかわらず、成立の日から令和4年5月31日までとする。

4 この法人の設立当初の事業計画及び予算は、設立総会の定めるところによるものとする。

5 この法人の設立当初の事業年度は、第23条の規定にかかわらず、成立の日から令和4年3月31日までとする。                      

6 本会の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

 (1) 個人会員 入会金は無し、年会費は3,000円。

 (2) 団体会員 入会金は無し、年会費は10,000円。

 

 

 附則

この会則は令和4年4月1日から施行する。

この会則は令和4年8月27日から施行する。